2019.02.26
セブン、過労で24時間営業中止のオーナーに契約解除通告は当然の措置…店のほうが問題?
また、「違約金」は民法上、「契約においてある一定の違反が発生した場合の損害額をあらかじめ定めている場合には、裁判所はその額を減らしたり増やしたりすることができない」(民法420条)と定められているものなので、契約上、定められた義務、例えば「24時間営業」義務に違反した場合に「違約金1700万円」を請求されることは、民法及び契約上、当たり前のことです。これが認められないなら、わざわざ契約をもってこの義務を規定する意味がなくなります。
対等な、もしくは対等に近い契約の場合は、確かに上記の通りだろうが、
FC契約というのは「下請法」に該当するのではないだろうか。
FC契約という形であっても、明確に力の差が認められ、系列としての存在であるからだ。
親事業者の禁止行為
親事業者の禁止行為
禁止事項 概要
受領拒否(第1項第1号)注文した物品等の受領を拒むこと。
下請代金の支払遅延(第1項第2号) 下請代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと。
下請代金の減額(第1項第3号)あらかじめ定めた下請代金を減額すること。
返品(第1項第4号)受け取った物を返品すること。
買いたたき(第1項第5号)類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること。
購入・利用強制(第1項第6号)親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること。
報復措置(第1項第7号)下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由としてその下請事業者に対して,取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること。
有償支給原材料等の対価の早期決済(第2項第1号)有償で支給した原材料等の対価を,当該原材料等を用いた給付に係る下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること。
割引困難な手形の交付(第2項第2号)一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。
不当な経済上の利益の提供要請(第2項第3号) 下請事業者から金銭,労務の提供等をさせること。
不当な給付内容の変更及び不当なやり直し(第2項第4号) 費用を負担せずに注文内容を変更し,又は受領後にやり直しをさせること。
コンビニのFC契約が下請法に該当するとなれば、そもそものこの業態ややり方が
下請法に抵触しまくっているような気もする。
FC契約が下請法ではない、対等な契約だ、と言うのであれば、
そもそもこのような状況にはなっていない。
プロビジネスな弁護士の理論というのは、企業や資本家にとっては有利で
あろうから、法律とは常に誰かの立場を持ってして主張するものだ。
民事において裁判に負けたとして、真実も正義も敗者にはない訳ではない、
人間的な意味において。裁判の敗訴は人間的な敗北を意味するものではない。
また、下請法違反という事で、あらゆる業種業態を
政権や官庁がバサバサ斬っていったら、それは確かにビジネスが成立しなく
なるだろうが、だからこそ個別に裁判をする自由が我々にはあるのであって、
この弁護士が杞憂しているように、FC契約を国家や官庁が規制する事はないだろう、
災害時のインフラとして利用するという目論見もあり、現状、
元気な小売店を潰すようなアンチ・ビジネスな政権にならない限り。
GoogleもFacebookも、儲けすぎたからこそ叩かれている訳であって、
日本のコンビニの搾取というのはかなり、あるだろうが、
それを還元できるほどの利益が本部にある訳でもない、
コンビニのシステムを作った人、管理している人は確かに偉いが、
現場でコンビニを動かしている人あってこその本部なのだ、という
意識まで忘れてしまったら、裁判が多発しても不思議はないだろう。
下請法をタテにすると、契約が終了して仕事がなくなるから
みんな我慢しているだけの話であって、
コンビニのFC契約が下請法に準拠している訳ではない。
人権宣言が宣う通りの家族がないように、
下請法が宣う通りの企業契約関係というものはない。
この記事について
このページは、2019年3月1日の午前5時11分に最初に書かれました。
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