コンビニ人手不足、大手4社に行動計画要請へ 経産相
2019/3/26 11:05
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42904980W9A320C1MM0000/
コンビニのFC契約は対等な契約で、下請取引の公正化や下請業者の利益保護を目的にした下請法の対象にはならないとされる。
新書で、コンビニオーナーは辛いよ的な本を一冊読んだが、本部の言う事は絶対、
という印象を持った。ユニバーサルサービスを提供している以上、ルールが
厳格化してしまう。しかし、このFC契約は下請法ではない、というのは、
偽装請負=派遣 と同じ匂いを感じてしまう…。
ただ、下請法になると、厚生労働省の管轄になってしまうが、
かえって下請法の対象でない方が良いかも知れない。
偽装請負の周辺を見ていると、厚生労働省に契約絡みの労務問題を
解決するのは難しいかな、と思ってしまうからだ。
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